平成17年度税制改正・商法改正

1.人材投資(教育訓練)促進税制の創設

青色申告書提出法人の所得金額の計算の際に損金(費用)となる教育訓練費の額が、直前2年以内に開始した各事業年度の教育訓練費の平均額を超える場合には、次の金額が特別税額控除としてみとめられます。


その超える部分の金額×25%=特別税額控除額


※3年間の時限措置であり、この税額控除の限度額は、その控除しようとする期の法人税額の10%が限度とされます。   

中小企業者等の特例

青色申告書を提出する中小企業者等への優遇措置として、前述の制度に代えて、各事業年度の教育訓練費に対し、下記の「特別税額控除割合」による特別税額控除が選択できます。ただし、この税額控除の限度額についてもその控除しようとする期の法人税額の10%が限度とされています。

<特別税額控除割合>                                                             教育訓練費増加割合が40%以上      20%                                                     教育訓練費増加割合が40%未満   教育訓練費増加割合×0.5

※「教育訓練費増加割合」:当期の教育訓練費からその直前2年以内に開始した各事業年度の教育訓練費の平均額を控除した金額のその平均額に対する割合です。                                         ※対象となる費用は、講師等の経費、テキスト・教材費、外部施設使用料、研修参加費などが考えられます。         

適用は平成17年4月1日以後に開始する事業年度からです。                                                                     

2.中小企業等の事業基盤強化税制の見直しなど

 「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(仮称)」の制定に伴い、中小企業の経営革新・創業支援のために次の措置が設けられます。                                                      なお、「中小企業経営革新支援法」「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」及び「新事業創出促進法」に係る措置は廃止されています。

T、中小企業等基盤強化税制について                                                         次の措置が講じられていますが、これらの措置については、取得に係る税額控除の資本金基準には適用されません

ア、適用対象に「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(仮称)」の経営革新計画又は異分野連携新業分野開拓計画(仮称)に従って、中小企業者が取得する機械装置が加えられます。

イ、適用対象に「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(仮称)」の一定の中小企業者が設立5年以内に取得する機械装置が加えられます。

U、中小企業者等に対する同族会社の留保金課税の不適用対象年度の拡大                         中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用制度について、次の事業年度が対象に加えられます。

ア、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(仮称)」の中小企業者に該当する同族会社の設立10年以内の各事業年度

イ、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(仮称)」の経営革新計画の承認を受けた中小企業者の経営革新の為の事業を実施している各事業年度

V、事業基盤強化税制の拡充と適用期限の延長                                    中小企業等基盤強化税制(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(仮称)に関する措置の適用を受ける場合は除く)について、特定旅館業者に係る措置につき、その対象地域の拡大と対象設備の見直しを行うとともに、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」の認定農業者に係る措置についての設備の見直しをした上、その適用期限が2年延長されます。

3.所得税・個人住民税の定率減税の縮小

{所得税について}

各年分の所得税額の20%相当額(その金額が25万円を超える場合には25万円)を税額控除として認められていますが、次のように定率減税額が引き下げられます。適用は平成18年分以後の所得税からです。

現 行 所得税額の20%相当額(20%相当額が25万円を超える場合は25万円)

改 正 所得税額の10%相当額(10%相当額が12.5万円を超える場合は12.5万円)

※この改正に伴って、給与等に係る税額表及び公的年金等に係る源泉徴収すべき所得税の額から控除する定率減税の額について見直され、平成18年1月1日以後に支払うべき給与等又は公的年金等から適用されます。

{個人住民税について}

各年分の所得割額の15%相当額(その金額が4万円を超える場合には4万円)を税額控除として認められていますが、次のように定率減税額が引き下げられます。

現 行 個人住民税所得割額の15%相当額(15%相当額が4万円を超える場合は4万円)

改 正 個人住民税所得割額の7.5%相当額(7.5%相当額が2万円を超える場合は2万円)
実施は、平成18年6月徴収分からです。

4.平成16年度以前の税制改正で今年適用となる事項

壱、消費税の免税点の引き下げは個人だと平成17年1月から適用


消費税の免税点の引き下げは、法人については平成16年4月以後に始まる事業年度から、個人事業については
平成17年1月から適用されます。

個人事業の場合、平成15年分の課税売上高が1000万円を超えていると、今年(平成17年)は消費税の課税事業者となり、消費税の申告が必要になります。特に課税事業者になり簡易課税を選択していない場合(届出書を出していない場合)、この1月から、きちんと帳簿を記載し、その帳簿と請求書等(領収書や請求書など)の両方を保存しなければなりません。

弐、青色申告特別控除:簡易な簿記による場合の経過措置が平成17年度分から廃止

平成16年度の税制改正で、青色申告特別控除について次の改正が行われ、平成17年度分以後の所得税から適用されます。

・不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む青色申告書を提出する納税者についての青色申告特別控除は現行の55万円から65万円に引き上げ
・簡易な簿記により記録している人に対し、これまでの経過措置(特別控除45万円)は廃止され、青色申告特別控除は10万円に。

5.新会社法の施行

商法改正により会社に関連する複数の法律を1つに統合してあらたに「会社法」という独立した法律が制定されます。

平成18年4月より施行される予定です。

6.新会社法による会社の最低資本金規制の廃止

新「会社法」では最低資本金制度がなくなります。株式会社1000万円、有限会社300万円の最低資本金額が不要となります。又、会社設立時の類似商号に関する規制が撤廃される他、「発起設立」の場合の「払込金保管証明」が不要となり「残高証明」でよいことになりました。

7.会計参与制度の創設

「会計参与」制度とは、株式会社が任意に設置できる新たな機関です。会計参与になれるのは、会計に関して専門的識見を持つ税理士(税理士法人を含む)、公認会計士(監査法人を含む)です。会計参与は、その会社の取締役、執行役と共同して、計算書類を作成し、また保存し、株主や会社債権者に開示することがその職務です。専門家が計算書類の作成に関与することによって、中小企業の計算書類の信頼性を高めることを目指して創設されるものです。

「会計参与」を置く会社は、定款で会計参与を置く旨、規定する必要があります。選任は株主総会でされます。任期は原則として2年、定款で定めれば10年まで延ばせます。(委員会設置会社は任期1年)

※株式譲渡制限会社では、取締役会を置いた場合、監査役を置く必要がありますが、この監査役の代わりに会計参与を置いてもよいとされています。監査役のいる会社でも会計参与を同時に置くこともできます。

8.有限会社の設立不可・有限会社の今後の選択肢

新「会社法」では、新たに有限会社の設立はできなくなります。ただし現存する140万社にのぼる有限会社については、そのまま存続できる経過措置が定められました。今後、有限会社には次の選択肢があります。

一、新「会社法」施行後も有限会社のまま存続する                                         但し、経過措置が時限的なものになると、将来、株式会社に移行しなければならなくなる可能性があります。

二、新「会社法」施行と同時又は施行後に株式会社へ移行する。
今回、最低資本金規制が撤廃されるので資本金の増額は必要ありません。新株式会社になると、任期のなかった取締役に任期が生じ、決算公告も必要になりますが、会社の対外的な信用度は高まるはずです。