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「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(仮称)」の制定に伴い、中小企業の経営革新・創業支援のために次の措置が設けられます。 なお、「中小企業経営革新支援法」「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」及び「新事業創出促進法」に係る措置は廃止されています。
T、中小企業等基盤強化税制について 次の措置が講じられていますが、これらの措置については、取得に係る税額控除の資本金基準には適用されません
ア、適用対象に「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(仮称)」の経営革新計画又は異分野連携新業分野開拓計画(仮称)に従って、中小企業者が取得する機械装置が加えられます。
イ、適用対象に「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(仮称)」の一定の中小企業者が設立5年以内に取得する機械装置が加えられます。
U、中小企業者等に対する同族会社の留保金課税の不適用対象年度の拡大 中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用制度について、次の事業年度が対象に加えられます。
ア、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(仮称)」の中小企業者に該当する同族会社の設立10年以内の各事業年度
イ、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(仮称)」の経営革新計画の承認を受けた中小企業者の経営革新の為の事業を実施している各事業年度
V、事業基盤強化税制の拡充と適用期限の延長 中小企業等基盤強化税制(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(仮称)に関する措置の適用を受ける場合は除く)について、特定旅館業者に係る措置につき、その対象地域の拡大と対象設備の見直しを行うとともに、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」の認定農業者に係る措置についての設備の見直しをした上、その適用期限が2年延長されます。 |