法人にするメリット・デメリット
1.何故法人成りするのか?
法人設立は結構なお金も必要になるし、手間もかかるのに法人にする個人事業主の方々が沢山いらっしゃいます。それは何故か?法人にすればなんらかの得(メリット)をする事がある。という理由しかありませんし、又、損をする為に法人になる方はいらっしゃらないと思います。けど場合によっては損をする(デメリット)な部分もあるので良く考え、相談して決めて下さい。
2.法人成りのメリット
個人事業で沢山の税金を払ったり、消費税等の納税義務者になってる事業主は法人成りをお勧めします。
それは何故か?法人成りをすると個人事業でいう「店主貸(個人事業とは別に個人で使ったお金)」分を役員報酬という形で経費にする事が出来るからです。
そうすると確定申告ではなく年末調整で所得税を納税する事になりますので会社から出た「役員報酬」から「給与所得控除後の金額」を差し引いた分だけ税金が少なくなります。但し、役員報酬の額によっては確定申告をする必要があるので確認しといて下さい。
消費税は2年前の課税所得金額(売上高)が1000万を超えていると消費税がかかります。有限会社を設立した場合、2年前は会社自体がないので1年目に1000万円を超えた場合3年目から消費税がかかるようになります。(株式会社の場合、資本金が1000万を超えるので初年度より消費税がかかります。)
と、お金の面ばかり出しましたが、その他にも対外的な面で取引先への信用が増すというメリットもあります。事業内容などによっては個人とは取引をしない業者などもあります。
又、個人の場合は損益通算の制限がありますが、法人の場合はすべての収入・支出を差し引きした後の所得に税率を掛けます。受取利息などは会社が赤字の場合、受け取った分に対する税金の還付を行う事ができます。
3.法人成りのデメリット

法人のデメリットは会社が赤字であっても法人県民税や法人市民税の均等割(有限会社300万であれば7万円)を払わなくてはならないという事です。又、消費税も赤字であっても消費税の計算の仕方や赤字の金額の大小によっては納めなくてはいけなくなります。また個人の場合は接待費は全額損金参入ですが法人の場合(有限会社等資本金1億円以下の場合)は10%は経費として認められないので税金の掛かる所得金額の対象となります。又、法人成りする事により事務手続きや事務処理の増加となります。

4.上記の事を踏まえた上で・・・
法人成りのメリット・デメリットをおおまかに紹介しましたが納税額や資金繰りなどの理由によっては個人事業のままでの節税対策をした方がよい場合もあります。法人成りを考えている方は税理士へ相談された方が良いと思います。