会社組織にするまでの工程(有限会社の場合)
1.会社名を考える。
会社を作るには最初に会社名(商号)を考える必要があります。この商号の決め方にはいくつかのルールがあります。
まず最初に必ず会社名の前か後に有限会社の4文字を入れます。「OO有限会社」や「有限会社OO」です。
次に文字は日本の文字を使う事、漢字・ひらがな・カタカナすべてOKです。記号やアラビア数字は認められません。
例えば「有限会社NM」は「有限会社エヌエム」、「+−有限会社」は「プラスマイナス有限会社」となります。
又、「・」(中点)や「()」(括弧)を使った称号も駄目です。但し、外国語をカタカナで表示した場合の誤読防止の補助符号としてなら「・」(中点)を使えます。
類似商号は受け付けてもらえませんのでいくつかの候補を考えると良いかもしれません。
2.類似商号がないか調べに行く。
上記に書いてある通りに類似商号であれば受け付けてもらえません。自分の考えている商号が類似商号にあたるかどうかは、所轄の法務局まで調べに行きます。会社名と業種が同じであれば会社名を変更するか本店所在地(登記する場所)を変更するしかありません。
3.会社の事業内容を決める。
会社を設立すると定款に記載した目的以外の事業は一切出来ないルールになっています。定款に書く事業の目的はいくつあってもかまいません。会社を運営して行く途中で何か新しい事業をやりたいと思った場合は定款の変更の手続きが必要となります。
将来やってみたいと考えている事業があれば会社設立の段階で事業内容に含めておくのがよいかもしれません。
もう一つは事業内容を抽象的で範囲が漠然とした表現では駄目です。例えば「製造」「販売」ではアバウト過ぎますし、「コピー用紙の販売」では細か過ぎますので、「日用品・雑貨等の販売」程度の具体性で書くのが適切だと思います。
これらの事を自分で判断するのはなかなか難しいと思われますので、類似商号の確認に行った時、目的欄の部分をチェックしといた方が無難です。
又、事業内容によっては保健所や警察署などの許可や届出が必要となりますので早い段階で確認する事をお勧めします。
次に資本金の額を決めます。有限会社の最低資本金額は300万円となっています。資本金が多ければその分会社を運営する資金繰りが楽になりますが、資本金の金額によっては法人税の税率などが変わってくる事もありますので注意が必要です。
次に出資者を誰にするか、出資の割合をどうするか決めます。個人事業を法人成りする場合はほとんどが奥さんや子供などを社員にしますが、もし仲間同士などでの出資であれば会社の方向性や運営方法など細かく具体的に話し合う必要があります。会社を設立したあとで意見の対立などがあれば会社自体の存続が難しくなってきます。仲間同士で会社を運営する場合はもう一度お互いの意思を確認しあう慎重さが大事です。又、出資割合は身内で固めた場合は良いですがもし他人が出資に参加する場合は他の社員の出資比率を50%未満に抑えるようにしましょう。それらの事を踏まえた上で社員名簿を作成して下さい。
又、会社の代表者を誰にするかも決定しておきましょう。定款に定めてあれば社員以外の人でも役員になれるので外部の優秀な人材に経営に参加してもらうのも一案です。法人成りであれば個人事業者の事業主が役員になります。
4.会社の印鑑を作る。
会社の印鑑もですが社員となる人は必ず印鑑証明が必要となりますので、市役所などで印鑑の登録を行っていない人は早めに印鑑登録をする事をお勧めします。又、会社の印鑑は類似商号を確認した後に作成しましょう。先に印鑑を作ると類似商号があった場合、もう一度作り直すハメになるので注意が必要です。印鑑の大きさなどは制約がありますので知り合いの印鑑屋さんなどに確認すると良いかもしれません。同時期に社名や住所などの入ったゴム印を作っておくとのちのち便利です。
5.社員と役員の印鑑証明書を取る。
印鑑証明は定款の認証、登記の申請、代表者印の登録や資本金の払込などの設立手続きで必要となりますので必要な枚数を準備しておきましょう。又、印鑑証明書は有効期間があるので確認をしておく必要があります。
6.定款を作成する。
定款とは言ってしまえば会社の憲法です。記載内容としては必ず明記しなければならない「絶対的記載事項」(商号や事業目的、本店の所在地など)や記載しないと効力が生じない事項「相対的記載事項」(設立時の取締役の名前や社員総会の決議方法など)、上記以外の記載を検討すべき事項「任意的記載事項」(取締役の員数や任期、営業年度など)を書かなくてはなりません。又、これらを記載した定款は特に決まり事が多いのでしっかりと確認をする必要があります。
7.定款の認証を受ける。
定款を作成したら公証人役場(法務局)へ行き、定款の認証を受けて下さい。認証には作成した定款が3通や収入印紙・手数料などのお金がかかりますので準備をしておいた方が良いでしょう。
8.金融機関に出資金を払い込む。
定款の認証を受ければ次に出資金を銀行などの金融機関に払込(金融機関への預入)を行います。一度金融機関に預け入れる事によって金融機関より「出資払込金保管証明書」を発行してくれます。この書類が登記申請の際に必要となります。普通は地元の金融機関や法人成りであれば個人時代に利用していた金融機関に払込を行います。
9.登記申請書類を作成する。
登記には「設立登記申請書」や「定款の謄本」、「出資払込金保管証明書」、「登録免許税納付用台紙」など必要なものが沢山あります。必要なものを確認して下さい。
10.登記所に行く。
登記申請書類を持って登記所へ行きましょう。書類は受け取ってもらえますがその時点では手続きの完了ではありません。不備な点などがあればもう一度提出する必要が出てくるかもしれません。審査結果を待ちましょう。
11.税務署などの諸官庁への届出
登記が完了すれば後は税務署や労働基準監督署などの諸官庁へ法人設立届けなどを提出を踏まえてやっと会社設立が終わります。これで会社設立の大まかな流れの説明は終わりですが、どうしても解らない場合は税理士や行政書士、税務署や法務局などで確認をしながら作業を行うと良いと思います。