新規開業する場合に必要な事


開業動機は明確ですか?
目的や、やりたい事をハッキリさせる必要があります。そうでないと、様々な障害を乗り切っていくことはできません。
また、開業しようとする事業が顧客のニーズや時代の流れに合っていかどうかも重要なポイントです。
開業に関する事業について経験や知識はありますか?
営もうとする事業はまず自分の経験業種や知識、興味のある所、及びその周辺というのが妥当なところでしょう。
技術・技能・ノウハウなどの修得には経験が何よりも重要です。又、受注先を確保できるかどうかは、勤務時代に培った人脈、信用が大きく左右します。
未経験の分野での成功はなかなか難しいので、FC加盟などの経験不足を補う対策が必要です。
事業を継続していく自信はありますか?
経営者となるあなたは法律、経理、税務、労務など幅広い知識のほか、強い意志、努力、体力が不可欠です。
加えて、十分な金銭感覚も必要とします。事業を続けていく上で一番大事なのは資金繰り計画をたてる事です。
家族の理解はありますか?
身近な家族の理解が得られないようでは、事業に対する意欲が疑われても仕方がありません。
信頼できる協力者としての家族は、困難を乗り越えて行く時の支えになってくれます。
開業場所は決まっていますか?
業種によってはどこで開業するかが重要となります。一般的に立地条件の良い場所への出店は費用負担が重いので採算が合うかどうかを慎重に検討します。
又、自己所有物件の活用や立地条件にマッチした商品やサービスの提供についても検討してみましょう。
必要な従業員は確保できますか?
必要とする人材像を明確にし、早めにあたりをつけます。優秀な人材を採用するには、何らかの魅力づくりが必要です。
事業が軌道に乗るまで、人件費は重い負担となります。家族労働、人材派遣会社、パートタイマー・アルバイトなどの活用も検討してみましょう。
セールスポイントはありますか?
商品、サービス、技術又はそれらの提供方法などに顧客を引きつける何らかの特色が出せるか検討します。
他の業種にはない独自性や新規性が求められます。
売上高や利益などを予測してみましたか?
売上(収入)は多めに、支出(費用)は少なめにといった甘い見通しになりがちなものです。同じ業界の実績など、裏付けのある数字に基づいて検討してみましょう。
自己資金は準備していますか?
事業を早めに軌道に乗せる為には、借入金は少ないに越した事はありません。借入金の返済負担は、事業の採算性や健全性をそこねる事があります。
開業を思い立ったら、まず着実に自己資金を蓄える事から始める。という堅実な姿勢が大切です。
保証人や担保の準備はありますか?
開業資金の借入に際しては保証人や担保などが必要です。あらかじめ準備して下さい。
事業計画書としてまとめてみましたか?
自分の描く事業のイメージを具体的に文字や数字で確かめてみましょう。
事業計画書は借入の際の説明資料として必要ですが、自分のやりたい事やそれが実現可能なのかを明らかにする大事な書類です。
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★税務署等への届出と留意点

届出先 種類 提出期限・留意点等
個人 税務署 開業届出書 ・開業の日から1ヶ月以内
青色申告承認申請書
(青色申告したい時)
・開業の日から2ヶ月以内
 (開業の日が1月1日から1月15日の場合は3月15日まで)
給与支払事務所等の開設届出書
(従業員を雇う時)
・給与支払を始めた日から1ヶ月以内
各都道府県税事務所 事業開始等申告書
(開業等届出書)
・各都道府県で定める日
法人 税務署 法人設立届出書 ・設立の日から2ヶ月以内
 定款等の写しや登記簿謄本などの定められた
 書類の添付が必要となる。
給与支払事務所等の開設届出書 ・設立の日から1ヶ月以内
たな卸資産の評価方法の届出書 ・確定申告の提出期限まで
 (届出がない場合は、最終仕入原価法となります。)
減価償却資産の償却方法の届出書 ・確定申告の提出期限まで
 (届出がない場合は、定率法となります。)
青色申告承認申告書
(青色申告したい時)
・設立の日から3ヶ月以内またはその事業年度終了日
 のいずれか早い日
各都道府県税事務所 事業開始等申告書
(法人設立届出書)
・各都道府県で定める日
★社会保険関係の届出と留意点
届出先 種類 提出期限・留意点等
社会保険事務所 健康保険、厚生年金保険
  1. 新規適用届
  2. 新規適用事業所現況書
  3. 被保険者資格取得届
  4. 被扶養者届
・法人の事業所はすべて加入
・個人の場合
(注)
  従業員5人以上はすべて加入
  (サービス業、飲食業等一部の業種
   については任意加入)
  従業員5人未満は任意加入
・届出は速やかに
公共職業安定所 雇用保険
  1. 適用事業所設置届
  2. 被保険者資格取得届
・個人・法人とも従業員を雇用するとき
 適用事業所となる。
・1.は開設後10日以内に、2.は雇用した
 翌月の10日までに届出
労働基準監督署 労災保険
  1. 保険関係成立届
  2. 適用事業報告
・適用事業所は雇用保険と同じ
・事業開始から10日以内に届出
・従業員を10人以上雇用する場合は、
 「就業規則」の届出書も必要
(注)個人の事業主は国民健康保険・国民年金の適用となります。届出先は市町村役場です。
許認可の必要な業種
窓口 保健所 警察署 都道府県庁
及びその他官庁
業種 ・飲食店営業
・菓子製造業
・食肉販売業
・魚介類販売業
・旅館営業
・理容業
・美容業
・クリーニング業
・医薬品等の販売業など
・マージャン店
・古物商
・警備業
・指定自動車教習所など
・酒類販売業
・各種学校
・旅行業
・宅地建物取引業
・建設業
・運送業
・人材派遣業
・自動車整備業
・ガソリンスタンドなど